シニアライダーの日常・R1200Rと共に

シニアライダーの日常と記憶、愛車R1200Rと行くツーリングの記録と四方山話。

バイク車検:延長の手続きをしました。

 

4月21日がバイクの車検期日で、ぎりぎりの4月20日、ディーラーに持ち込む予約をしていました。

 

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しかし私が世話になっているディーラーには代車の用意がなく、帰りは電車で帰ってこなければなりません。予約を入れた頃には、まさかここまで事態が進展するとは思ってもいませんでしたが、今となってはできれば電車に乗るのも避けたいですし、家内にクルマで迎えに来てもらおうかとも考えていました。この時、コロナ対策の一環として、車検期日を4月30日まで延長できるということが決まってはいましたが、私の場合延長しても9日だけですので、その時は特に何もする積りはありませんでした。それがその後、緊急事態宣言が出された7都府県では更に6月1日まで期限を延長するという報道があり、それなら一か月以上後ろ倒しできますのでやってみることにしました。

 

発表があった翌日に、早速ディーラーに連絡を入れましたが、まだ具体的な指示は本社からも来ていないので、確認して折り返し連絡するとの事でした。ただディーラーの店長も報道自体は承知していましたので、やれるのは間違いないでしょうとの事でした。このディーラーでは私が一番乗りの延長希望だったそうです。

 

そして折り返し連絡があって、無事延長が決まり、改めて5月25日に持ち込むことになりました。これで一安心と思ったのですが、その間にも感染は拡大を続け、緊急事態宣言も全国にまで拡大されました。5月末で本当に鎮静化しているのかなあ?というのが新たな心配です。
またその連絡の際、自賠責保険については別途保険会社から連絡があるかも知れないので、その際は対応お願いしたいと言われました。確かに1か月強保険期間が延びるわけで、その間無料とはいかなさそうです。

 

ということで、車検延長(国交省は伸長と表現しています)の仕組みはどんなものなのか、自賠責保険もあわせて少し調べてみることにしました。
まず今回の延長措置は、6月1日までのいつ車検を取っても、次回の車検は一律6月1日となる、というものだそうです。下の図は4月30日までの延長を発表した時の国土交通省の資料ですが、考え方は6月1日までの場合も同じです。私の場合、4月21日が車検期日だったのですが、延長後5月15日に車検を取っても、25日に取っても、次回の車検期日は一律令和4年6月1日になる、ということです。

自賠責保険については、新たな自賠責は「現行の自賠責有効期間」「伸長後の車検有効期間」を満たす必要がある、と表現されていますがわかりにくいです。下の図でみると、4月21日期限の私の場合、「現行の自賠責有効期間」とは令和2年4月21日で、車検を5月25日に取ったとすると、自賠責保険(新)の契約日は5月25日となりますが、「伸長後の車検有効期間」とは令和2年4月22日から令和4年6月1日となり、やはり伸長分の保険料も必要となりそうです。

 

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参照:https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001331341.pdf

 

それにしてもお役所の文書は相変わらず難解です。もっとわかりやすくならないものでしょうか?
それと、6月1日までの間どこで車検を取っても、次の車検は一律6月1日とすることもちょっと疑問です。令和4年の6月1日には通常の数倍の車検が殺到して大混雑、とはならないんでしょうか?

 

 

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