先日、ゴールド免許ならず、、という記事を書きましたが、正直違反の事実については納得していませんので県警本部に問い合わせたところ、免許更新が異議申し立ての前提条件となるそうなので、早速最寄りの流山運転免許センターで免許更新をしてきました。
ここは私が千葉に越してきて数年後にできたのですが、それまで1回か2回は幕張の運転免許センターまで行っていたので、だいぶ便利になりました。
私は高校一年生で16歳になってすぐ自動二輪免許を取りましたから、免許生活は何と52年にもなります。田舎生活ではバイクは趣味の道具ではなく日常の足であり、中学時代の自転車から格段に活動範囲が広がって、とてもうれしかったですね。
ですから、バイクは好きでしたが18歳で四輪にステップアップするのはある意味当然とも考えており、そこまでバイクへの執着は無かったように思います。
ただ高校がそれなりの受験校だったこともあってか、3年時18歳になってすぐ普通免許を取る奴は殆どおらず、進学前の春休みに取るのが主流でした。しかし大学受験に失敗して浪人となった身分で免許などと言えるはずもなく、かろうじて引っかかった大学に何とかもぐりこんだ20歳の夏休みに、晴れて普通免許を取得しました。
大学卒業後韓国に駐在していた時には国際免許も取得しました。現地での運転は禁止されていましたので必要はなかったのですが、国際免許という響きに憧れて興味本位で取得しました。一時帰国時に県の運転免許試験場で申請したのですが、検査等もなく即日交付されたと記憶しています。いざ国際免許を手にしてみるとやはり乗りたくなりましたが、当時の韓国ではクルマは大層高価なもので、四輪にはとても手が出ませんので、当時現地でノックダウン生産されていた、ホンダのCS90、CL90をベースにしたバイクを中古で買って乗り回していました。それも日本の本社には内緒でしたが、、。
そしてこの長い免許保持期間中、一度は更新手続きを忘れて失効させてしまい、現在の免許証の交付年は平成11年となってしまっています。この時は失効後すぐ気が付きましたので割と簡単に再取得できましたが、これが6か月経過してしまうと結構大変だったみたいです。
そして今回の免許更新ですが、私はブルー免許証でありながらも運転免許証の有効期間は「5年間」となっています。平成14年の改正道路交通法によって「過去5年間に軽微な違反1回」の場合はこうなるのだそうです。よく覚えていないのですが、もしかしたら5年という有効期間も初めてかも知れません。
平日昼からの部で更新に行きましたので空いていましたし、講習自体も違反講習のように悲惨な事故のケースを延々と見せられることもなく、時間も1時間でしたからとても短く感じました。やはり無事故無違反で過ごすのが一番なのはその通りです。
そして免許更新が終わった翌日、早速県警の監察官室(先日のブログでは監査官室と書きましたが、こちらが正解のようです。)に問い合わせてみました。監察官室では淡々と手続きについて説明してくれ、県警のHPに公開されている審査請求書に必要事項を記入して提出するように指示されました。
反則金の支払いもしておらず、出頭も求められていないのに何故違反記録が残っているのか尋ねてみたのですが、担当者は交通違反の件にはあまり詳しくなく、要領を得ません。刑事罰と行政罰は違うので、というような説明を受けたのですが、交通違反の反則金や罰金の事を調べてみると、赤切符は罰金で確かに刑事罰ですが、私のような軽微な違反の青切符は反則金でやはり行政罰となっていました。
とにかく、審査請求をすれば違反処理をした所轄から弁明書というのが返ってくるので、更に不服な場合は反論書というのを再提出して、更に、、という具合に続くのだそうです。
とっても面倒くさいですし、異議が認められるケースは「決して多くはない」とのことです。とりあえず審査請求書は提出しましたが、以降延々と続いたらどうしましょうかね。