シニアライダーの日常・R1200Rと共に

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娘の入籍、夫婦別姓のことなど。

 

娘が2月11日の建国記念日に婚姻届を提出し、正式に我が家の戸籍から外れました。この日をもって我が家の苗字から結婚相手の苗字となった訳で、結婚式こそ上げていませんが、ああ嫁いで行ったんだなという感慨はありますね。

 

娘の入籍にあたって、「同居しているなら戸籍はそのままなのか?」とか「娘だけが外れて、息子は残るのか?」「婿入り・嫁入りで違うのか?」など素朴な疑問がいくつかありましたので調べてみると、「婚姻届の受理が唯一の分岐点であり、同居・別居・姓の選択・家制度のイメージは関係なし」という非常にシンプルな運用、が答えでした。
ちなみに婿養子の場合の戸籍の動きは、まず婚姻届+養子縁組届を提出、婿(夫)が妻の親の「養子」になる、同時に夫婦として婚姻が成立、となるのですが、その時点で親の戸籍から外れることに変わりはありません。


ちなみに戸籍から外れるのには、婚姻、死亡、養子に出る、分家=自分の戸籍を作る、個人で転籍する、国籍喪失、というケースがあるそうです。

 

最近、選択的夫婦別姓をめぐる議論も活発ですが、先の衆院選での各党の主張は、自民党が制度導入に慎重で、旧姓の通称使用を法制化する方針、一方中道改革連合は人権保障の観点から早期導入を主張、共産・社民・れいわは同性婚法制化と並べて強力に推進、となっていたようで、世論も賛否が相半ばというところでしょうか。

 

また「運用上の旧姓使用」も以前から広く使われています。これは、戸籍上は改姓したまま、職場や公的書類の一部で旧姓を「通称」として使うことを認めるだけで、法的な姓ではありません。ですから銀行口座・不動産登記・パスポートなどでは新姓が必要になり、手続きの煩雑さは解消されない点が大きな違いです。
私の旧職場でも結婚後も旧姓を使う女性の方が多数派でしたから違和感はありませんでしたが、人事部門の立場としては、給与振込口座を旧姓とは出来ませんので、人事マスターには新姓・旧姓の登録が必要となり、多少面倒でした。
そして娘もこの「運用上の旧姓使用」でやっていく積りのようです。

 

そして夫婦別姓で思い出すのが昔駐在していた韓国の制度です。
韓国では夫婦別姓が法律上の原則として定着しています。これは儒教文化の影響が強く、家系を父系で継承する伝統が続いてきたためで、結婚しても妻が夫の姓に変える習慣は歴史的に存在しません。
そして21世紀になってからの民法改正では、家制度的な「戸主制」が廃止され、男女平等の観点からも夫婦別姓がより明確に制度化されました。結婚後も双方が自分の姓を名乗り続け、戸籍に相当する「家族関係登録簿」でも夫婦は別姓で記録され、子供は原則として父の姓を継ぐのですが、これも近年の法改正により、両親の合意があれば母の姓を名乗ることも可能になったのだそうです。つまり韓国では、夫婦別姓は「選択的」ではなく「標準」であり、社会的にも違和感なく受け入れられていました。

 

また韓国には本貫(ほんがん)制度というものがあるのですが、これは朝鮮半島に古くからある「氏族の出身地」を示す制度で、同じ姓でも本貫が異なれば別の血統とみなされます。例えば「金(キム)」でも慶州金氏、全州金氏など多数に分かれ、本貫は戸籍に相当する家族関係登録簿にも記載されて、姓と共に個人のルーツを示す重要な情報でした。同姓同本貫同士の結婚は近親婚とみなされ、長く法律で禁止されていたのですが、これは20世紀末に大幅緩和され、現代では法的効力は弱まったものの、文化的には今も残る概念です。

 

娘が我が家の姓から変わることが感慨深いと冒頭書きましたが、一方では若い頃上記のような韓国の夫婦別姓に馴染んでいたこともあって、何が何でも女性が男性の姓に合わせなくてもいいんじゃないかという思いもあります。

 

 

 

 

 

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