ズルズルと先延ばしにしていた確定申告を、ようやく片付けました。
会社員を卒業して個人事業の開業届を出したのが2019年。その翌年から青色申告を始めましたので、今年で7回目になりますが、未だにスムーズとは言えません。
会社員時代も医療費控除や配当収入があったために確定申告自体は行っていましたが、年末調整済みであれば手続きは比較的簡単でしたし、主な収入が給与である限り、青色申告ほど複雑ではありませんでした。当時はすべて紙での申告で、医療費控除の証憑の添付など手間はありましたが、内容そのものに苦労した記憶はあまりありません。むしろ、紙の束を前に淡々と作業するのは嫌じゃなかったと思います。
ところが個人事業主になってからは、毎年のように同じところで躓きます。その最たるものがe-Taxの貸借対照表です。毎年触れているにもかかわらず、どうも自分の感覚と噛み合わない部分が残っており、毎年「これはどう扱うのだったか」と戸惑います。慣れてしまえば単純なのでしょうが、毎年一回のことですから将来も慣れることは無いような気がします。
個人事業主の貸借対照表には、元入金(一般企業の資本金に近い概念ですが、利益・損失や事業主貸借で毎年変動します)、事業主貸・事業主借(事業と家計の間の資金移動です)といった、企業会計とは少し異なる項目があります。
元入金は本来、期首元入金+利益(または損失)±事業主貸借=期末元入金となるために、期首と期末が同額になることはあり得ません。ところがe-Taxでは、期首元入金と期末元入金が異なるとエラーとなり、そもそも入力を受け付けてくれません。仕方なく同じ金額を入れると、今度は貸借が合わなくなります。
この矛盾は、e-Taxが元入金と当期の利益(所得)を別々に入力させ、その合計として資本の部を構成する方式を採用しているためらしく、利益を元入金に含めず別枠で扱う仕組みになっているので、期末元入金に利益を加えてしまうと二重計上となり、貸借が必ず崩れます。
毎年同じところで引っかかるのは、私の理解不足もありますが、この仕様そのものに原因があるのだろうと思います。
今年も例によって同じところで躓き、これらのことをAI君に説明してもらいながら、それでも何とか2月中には申告を終え、続けて消費税の申告も片付けました。毎年のことながら、終わってしまえば「どうしてもっと早くやらなかったのか」と思うのですが、いざ取りかかる段になると腰が重くなるのは相変わらずです。
消費税については、インボイス制度が始まった際、私の規模であれば免税事業者のままの方が得だったのは間違いありません。しかし取引先から適格請求書発行事業者としての登録を求められ、実質的に選択の余地はありませんでした。優越的地位の濫用ではないかと国税に問い合わせたところ、「その可能性は高いですね」との返答は得られましたが、実際の所轄は公正取引委員会ですし、大ごとにしたくない気持ちもあり、結局は取引優先で受け入れました。制度が変わるたびに小規模事業者が振り回される現実を、改めて痛感した出来事でもありました。
昨年は追加納税となってしまい「やっぱりな」という結果でしたが、今年は大型支出が続いたこともあり、還付が受けられそうです。もっとも、支出の方が大きかっただけの話で、決して得をした訳ではありません。それでもひとまず申告は終わりましたし、追徴より還付の方が嬉しいのは当然です。