シニアライダーの日常・R1200Rと共に

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念願のゴールド免許、のはずが・・

 

先日免許更新の通知が届きました。全く威張れた話ではありませんが、今回長いドライバー生活で初めてゴールド免許が貰えそうとあって楽しみにもし、直近では特に注意して運転もしていました。これまでは無事故無違反で5年間を過ごしたことがなかった訳です。
・・と言いながらも今年のSSTRの帰路ではあわや検挙かという場面もありましたので、注意しながら運転していた、と胸を張って主張はできません。

 

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ところが先日届いた「運転免許証更新のお知らせ」をウキウキしながら開いてみると、免許証の色は「ブルー」となっています。そんな馬鹿な!!と思って違反欄を見るとそこに記載があり、「平成31年2月26日 横断歩行者妨害等」となっています。

 

 

この件に関しては確かに心当たりはあり、それはこのブログを書き始める数か月前の2019年2月、目黒の雅叙園で毎年開催されている百段階段ひな祭りを妻と二人で見に行った帰りの事でした。
記載の通り、横断歩道を渡ろうとしていた歩行者の横断を妨害したということを、すぐそばに待機中だったパトカーに咎められ、近くのスーパー駐車場に移動したパトカーの車内で一方的に違反切符の手続きが始まったのですが、私としては全く納得できず、車内で延々と話し合った結果、最終的に私は納得していないという一文を入れた調書を作成しサインする、という事で決着となったものです。

 

詳しくは書きませんが、その時信号のない横断歩道のそばに人が立っていたことは認識していました。しかし歩道側を向いてもおらず、渡ろうという意思は全く感じませんでしたので、そのまま通過したのです。そこにパトカーが停まっていることも勿論見えていましたし、歩行者妨害という意識は露ほどもなく、バックミラーにパトカーが回転灯を光らせて出動してきたのが見えても、何のことだか理解できませんでした。

 

最近読んだ読売新聞の記事によれば、この判断については過去から揉めることが多く、取り締まりの際に「(歩行者が)立っているだけで、渡るとは思わなかった」と訴えるドライバーも多かったそうです。私も全くこれと同じ立場だったのですが、警察庁は今年4月に、道交法に基づく「交通の方法に関する教則」を改定して、横断歩行者のマナーについて、「車が通り過ぎるまで待つ」としていた従来の表記を「手を上げるなどして運転者に横断する意思を明確に伝える」に改めたのだそうです。”横断歩行者のマナーについて、「車が通り過ぎるまで待つ」としていた。”のならば曖昧な決着になるのは止むを得ないと思います。
他県の県警に勤務していた同級生に聞いてみたところ、当時2020東京オリンピックを控えて、世界から多数の観光客の来日により、各国の交通マナーの違いによる交通事故の多発が懸念されていて、各県警はこの横断歩行者妨害の取り締まりを強化し始めていたのだそうです。

 

ドライブレコーダーにも当然映像は残っていましたが、それを確認することなく上記の決着となりました。念の為映像は保管しておいたのですが、反則金の通知もなくそのまま時は過ぎましたので一件落着と思い、PCを入れ替えた際にその画像も消してしまっています。こんなことなら置いておけば良かったです。この時の愛車トゥーランもすでにありませんし、、。

 

そこで通知書に記載のある問い合わせ窓口(県警本部でした)に問い合わせたところ、免許更新が終わった後、県警の監査官室に更新後3ヶ月以内に問い合わせて欲しいとの事でした。行政不服審査法という法律に基づいて処理することになるので、免許を更新し、ゴールド免許になるはずがブルー免許になってしまったという不利益の実現をもって申し立てを受理する、という事なのだそうです。

 

免許更新はまだ先でもいいかなと考えていたのですが、手続き可能期間はすでに始まっていますので、さっさと更新を済ませて県警本部に連絡してみようと思います。
ただ冷静に考えてみれば、クルマの任意保険は妻が主たる使用者となっていて、妻のゴールド免許が適用されていますから、私がゴールドになってもメリットはあまりなさそうで、今回の更新講習が30分で済んだはずなのに1時間受けさせられることが一番大きなデメリットかも知れません。それは後では取り返せませんが、、。

 

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