シニアライダーの日常・R1200Rと共に

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インボイス制度の事

 

インボイス制度がこの10月から始まりましたが、当初私には無縁だと思っていたものが、そうでもないことがわかり、慌てて手続きをすることになってしまいました。ですが、登録を終え制度がスタートした今となっても、釈然としない思いの方が強いです。

 

インボイスという言葉は、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」という意味で使われているらしいですが、具体的には、現行の請求書に一定の記載事項が追加されたものになります。

 

『インボイスを交付することができる者は、税務署長から登録を受けた「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)に限られ、消費税を納める義務のある事業者(=課税事業者)が登録を受けることができます。』
とされていますが、そもそもこの書き方自体が不満で、実感としては、インボイスを交付「できる」ではなく「しなければならない」です。

 

以下、インボイス制度についての説明を引用します。 

インボイス制度が必要となる背景としては、令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになったことがあげられます。そのため、正しい消費税の納税額を算出するには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。
そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書内に明記するインボイス制度が実施されることになりました。このインボイス制度によって、消費税額等を正確に把握することができるほか、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。

 

長年のサラリーマン生活が終わり零細な個人事業主となった時からは確定申告が必須となり、同時に節税の為もあって青色申告を始めていましたが、税を納めることについて後ろ指をさされるようなことはしていませんし、それは消費税についても同じで、必要なものであれば納得します。ただ消費税についていえば、従来私は免税事業者でしたし、今後も事業所得が1,000万円を超えることもまずないでしょう。それが今回のインボイス制度では、免税業者であっても登録すれば消費税の納税義務が生じ、その分結果的には増税となります。色々な減免制度はあるにせよ、です。
じゃあ登録しなければいいじゃないかと思われるでしょうが、現実には取引のある企業から、登録しない場合は消費税分を差し引いて報酬支払いすることになると言われる場合もあり、登録せざるを得ない状態となってしまったのです。そんな例はとても多いようで、これは厳密には下請法違反ともなり得ると国税は言っていましたが、そんなきれいごとが通用しないのもまた社会の常で、、。

 

はるか昔、社会人になりたてで韓国駐在していた時には、販路である欧米と生産地である韓国、輸出元である日本での三国間貿易の形態をとる会社でしたから、L/C(レター・オブ・クレジット:信用状)やインボイス(商業送り状)という貿易用語も日常的に目にしていました。ですからインボイスと聞くとこの時のことが思い出されますが、現実にはそんなノスタルジックな話ではありません。

 

 

 

 

 

 

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